たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

法人税法 13、14,15条 事業年度

おはようございます。

たつです!

何日か更新が空いてしまいました。

 

本日は法人税法の事業年度について

やっていきたいと思います。

 

では見ていきましょう。

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1.事業年度の意義

(1) 会計期間の意義がある場合

事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄付行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)に定めるものをいう。

(2) 会計期間の定めがない場合

① 法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、設立の日等以後2月以内に納税地の所轄税務署長が指定し、通知した会計期間をいう。

② ①の届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長が指定し、通知した会計期間をいう。

③ ①の届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。

(3) 1年を超える会計期間の場合

(1)又は(2)の期間が1年を超える場合には、その期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。

 

2.みなし事業年度

次の場合には、上記1.にかかわらず、それぞれの期間をその法人の事業年度とみなす。

(1) 内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合

① その事業年度開始の日から解散の日までの期間

② 解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

(2) 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合

その事業年度の開始の日から合併の日の前日までの期間

(3) 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合

その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間

(4) 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続した場合

① その事業年度開始の日から継続の日までの前日までの期間

② 継続の日からその事業年度終了の日までの期間

 

3.事業年度の変更等の届出

法人はその定款等に定める会計期間を変更し、又は新たに定めた場合には、遅滞なく、その変更前及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

 

 

 

それでは見ていきましょう。

まずは事業年度の意義から。

ここでは、

 

事業年度の

会計期間の定めがある場合、

会計期間の定めがない場合、

1年を超える会計期間の場合の3つについて

 

それぞれ意義が書かれています。

 

また、みなし事業年度

では、上記の事業年度の意義に

かかわらず、解散や清算を行った場合について

の事業年度について書かれています。

 

そして会計期間の変更がある際には、

事業年度の変更等の届出が必要であるということですね。

 

それではまた。