法人税法 16、18、19、20条 納税地
こんにちは!
たつです!
今回は納税地について
やっていきたいと思います。
それでは理論を見ていきましょう。
1.内国法人
本店又は主たる事務所の所在地とする。
2.外国法人
次の外国法人の区分に応じ、それぞれの場所とする。
(1) 恒久的施設を有する外国法人
恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所等の所在地(これらが2以上の場合は主たるものの所在地)
(2) 恒久的施設を有しない外国法人で、不動産の貸付け等の対価を受けるもの
その対価に係る資産の所在地(資産が2以上の場合は主たるものの所在地)
(3) (1)、(2)以外の外国法人
その外国法人が選択した場所その他一定の場所
3.指定
上記1.又は2.の納税地が法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、納税地の所轄国税局長等は、その法人税の納税地を指定することができる。
この場合には、その法人に対し書面によりその旨を通知する。
4.指定の取消し
納税地の指定処分の取り消しがあった場合においても、その取り消しは、その指定処分のあった時からその取り消しの時までの間に、その取り消しの対象となった納税地でされた進行等の効力に影響を及ぼさない。
5.異動の届出
法人は、納税地(連結子法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地。以下、「納税地等」という。)に移動があった場合には、遅滞なく、その異動前の納税地等の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
それでは見ていきましょう。
まず最初に
内国法人と外国法人の場合においての
納税地の場所が書かれています。
そして、指定と指定の取消しでは
納税地の指定が所轄国税局長によって行われる場合が
あるということと、その取り消しについて。
そして異動の届出では、
納税地の異動があった場合の話が
書かれています。
ではまた。