消費税法37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
こんにちは、たつです!
今回は超重要理論の
中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
について見ていきたいと思います!
この理論を覚えられていない人は
はっきり言って合格は厳しいでしょう。
また、改正もされていますので
そこも含めて、見ていきます。
1.簡易課税の選択の届出
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)が、納税地の所轄税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間(分割等に係る課税期間を除く。)について簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、提出日の属する課税期間の翌課税期間(注1)以後の課税期間(注2)については、課税標準額に対する消費税から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則にかかわらず、一定の金額とする。
この場合において、その金額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1) 提出日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課税期間
(注2) 基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。
(2) 控除税額
次の金額の合計額とする。
① 課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額にみなし仕入れ率を乗じて計算した金額
② 特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
2.調整対象固定資産等の仕入れ等を行った場合
(1) 内容
簡易課税の適用を受けようとする事業者が、次の①又は②の場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日からその初日(注3)以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。
(注3) 自己建設高額特定資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日
① 調整対象固定資産
イ その仕入れ等に係る課税事業者選択不適用届出書の提出制限を受ける場合
ロ 新設法人又は特定新規設立法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中にその仕入れ等を行った場合
② 高額特定資産
その仕入れ等を行った場合(上記①に該当する場合を除く。)
(2) 棚卸資産の調整の適用を受けた場合
簡易課税の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産について棚卸資産の調整の適用を受けた場合(上記(1)①②に該当する場合を除く。)には、その適用を受けた課税期間の初日からその初日(※1)以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。
(※1)調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日の前日までに完了していない場合にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日
(3) 適用除外
(1)又は(2)の規定は、事業を開始した日の属する課税期間から簡易課税の適用を受けようとする場合には、適用しない。
(4) 提出がなかったものとみなす場合
(1)又は(2)の場合において、その仕入れ等の日(※2)の属する課税期間の初日からその仕入れ等の日までの間に簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しているときは、その提出は、なかったものとみなす。
(※2) 上記(2)の場合は、調整適用日
3.選択不適用の届出
(1) 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、その適用を受けようとすることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、簡易課税制度選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、その届出の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができない。
(3) 簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったときは、提出日の属する課税期間の末日の翌日以後は、簡易課税の選択の届出は、その効力を失う。
4.一定の課税期間
(1) 国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(2) 相続により簡易課税の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間(相続年の納税義務の免除の特例により課税事業者となる課税期間に限る。)
(3) 吸収合併により簡易課税の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその吸収合併があった日の属する課税期間(吸収合併事業年度の納税義務の免除の特例により課税事業者となる課税期間に限る。)
(4) 吸収分割により簡易課税の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する課税期間(吸収分割事業年度の納税義務の免除の特例により課税事業者となる課税期間に限る。)
5.宥恕規定
事業者が、やむを得ない事情があるため簡易課税制度選択届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を1の適用を受けようとし又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日(注4)までに提出出来なかった場合において、一定の申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けたときは、これらの届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
(注4) その課税期間が一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日
6.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
それではやっていきましょう。
最初に簡易課税制度の選択の届出では
ざっくりいうと、提出した翌課税期間から
簡易課税制度が適用されるよと書いてあります。
次が改正があった論点ですね。
調整対象固定資産等の仕入れ等を行った場合
では、調整対象固定資産等の仕入れ等を行った課税期間の初日から
その初日以後3年を経過する課税期間まで
簡易課税制度選択届出書
を提出できないということが書いてあります。
これは事業者は気を付けないといけませんね。
次は、選択不適用の届出で
簡易課税制度の適用をやめたいときは
簡易課税制度選択不適用届出書を提出しないといけない
ということが書かれています。
ただし、簡易課税制度の効力が生ずる課税期間の初日から
2年を経過する日の属する課税期間の初日以後
でないと提出ができません。
一定の課税期間では、通常の課税期間、
相続、吸収合併、吸収分割の場合の
課税期間について書いてあります。
あとは、宥恕規定と留意点ですね。
少し長い理論ですが
とても重要なので覚えてしまいましょう!
ではまた。