法人税法4、5,7,8条 納税義務者と課税所得等の範囲
こんばんは、たつです!
今回は法人税法の
納税義務者と課税所得等の範囲
についてやっていきます!
この理論は法人税法の重要理論です!
見ていきましょう!
1. 納税義務者
(1) 内国法人
内国法人は、法人税を納める義務がある。
ただし、公益法人等又は人格のない社団東夷ついては、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合又は退職年金業務等を行う場合に限る。
(2) 公共法人
公共法人は、(1)にかかわらず、法人税を納める義務がない。
(3) 外国法人
外国法人は、国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引き受けを行うとき又は退職年金業務等を行うときは、法人税を納める義務がある。
2.課税所得等の範囲
(1) 内国法人
① 内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
② 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、①にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
③ 退職年金業務等を行う内国法人に対しては、①の法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(2)外国法人
① 外国法人に対しては、外国法人の区分に応じそれぞれの国内源泉所得に係る所得について各事業年度の所得に対する法人税を課する。
② 外国法人(人格のない社団等に限る。)の①の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、①にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
③ 退職年金業務等を行う外国法人に対しては、①に係る法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(3) 適用停止
退職年金業務等を行う法人の一定の期間内に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
3.用語の意義
(1) 内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
(2) 外国法人
内国法人以外の法人をいう。
(3) 人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
なお、人格のない社団等は、法人とみなして、法人税法の規定を適用する。
それではやっていきましょう。
最初の納税義務者では、
内国法人、公共法人、外国法人
それぞれについての納税義務について
書かれています。
その次の課税所得等の範囲では
内国法人と外国法人について課税所得の範囲について
書いてあります。
そして用語の意義では
内国法人、外国法人、人格のない社団等の
それぞれの用語の意味が書いてあります。
それではまた。