たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

一般社団法人・一般財団法人関連規定

こんばんは、たつです!

 

今回は一般社団法人・一般財団法人関連規定

についてやっていきたいと思います。

 

 

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1.公益法人等と普通法人

(1) 公益法人

① 公益社団法人及び公益財団法人

② 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

(2) 普通法人

(1)以外の一般社団法人及び一般財団法人

 

2.みなし事業年度

次のそれぞれの期間をその法人の事業年度とみなす。

(1) 普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合

① その事業年度開始の日から該当することとなった日の前日までの期間

② 該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間

(2) 公益法人等が事業年度の中途において普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合

① その事業年度開始の日から該当することとなった日の前日までの期間

② 該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間

 

3.普通法人等から公益法人等への変更

(1) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日にその普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、欠損金の繰り戻しによる還付等の規定を適用する。

(2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日にその公益法人等が設立されたものとみなして、一定の規定を適用する。

 

4.公益法人等から普通法人等への変更

(1) 内容

公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日(以下、「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた累積所得金額又は累積欠損金額に相当する金額は、その移行日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

(2) 公益認定が取り消された場合

① 内容

(1)の内国法人が公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなった法人である場合における(1)の適用については、移行日以後に公益の目的のために支出される金額相当額は、累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額に加算する。

② 申告要件

①の規定は、確定申告書に支出金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。ただし、税務署長による宥恕がある。

 

5.用語の意義

(1) 公益社団法人

公益認定を受けた一般社団法人をいう。

(2) 公益財団法人

公益認定を受けた一般財団法人をいう。

(3) 非営利型法人

一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうちその事業を運営するための組織が適正であるものとして次のものをいう。

① その行う事業により利益を得ること又は利益を分配することを目的としない法人で、定款に剰余金の分配が行わない旨の定めがあるなど一定の要件を満たすもの

② 会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人で、主たる事業として収益事業を行っていないなど一定の要件を満たすもの

 

 

 

それでは見ていきましょう。

今回の条文で、ポイントになっているのは

 

普通法人等から公益法人等への変更、

公益法人等から普通法人等への変更です。

 

 

まあこの条文ではこのことについて書かれている

という風に考えていただいて問題ないと思います。

 

なので、この一般社団法人・一般財団法人関連規定

法人の種類が変わった場合における理論であると覚えて置けばいいと思います。

 

それではまた!