収益の額
こんばんは、たつです!
今回は、法人税法における収益の計上時期
そして、いくら計上するのか、などについての話です。
1.収益の計上時期
(1) 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(2) 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ってその資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の(1)に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、(1)にかかわらず、その資産の販売等に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その事業年度の益金の額に算入する。
(3) 内国法人が資産の販売等を行った場合((1)に規定する日又は(2)に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、その資産の販売等に係る(2)に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書にその資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につきその事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、(2)の規定を適用する。
2.収益の計上額
(1) 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として上記1.(1)又は(2)の規定によりその事業年度の益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。
(2) (1)の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、(1)の資産の販売等につき次の事実が生じる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
① 対価の額に係る金銭債権の貸し倒れ
② 資産の買戻し
3.現物配当
無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。
今回の理論で重要になるのは、
収益の計上時期の話でしょうか。
法人税法では、商品の引渡しが行われた日や
役務の提供が行われた日の属する事業年度に益金や損金に算入する
というのが、基本的なルールとなっているのでこの部分は頭に刻んでおいた
方がいいかと思います。
なので、例えば賞与引当金は、引き当てているだけで、
実際にその賞与の支払をしていないのであれば、
その事業年度の損金に算入されず、その事業年度の所得に加算されます。
これは結構重要な論点ですね。
それではまた。