たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 45条 確定申告制度

こんばんは、たつです!

今回は確定申告制度について

見ていきます!

 

消費税法の理論でも超重要理論です!

改正もあったので要確認です!

 

まずは条文から。

 

1.確定申告

(1) 内容

事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

ただし、国内における課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。

なお、個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日とする。

(2) 提出期限の特例

① 個人事業者が死亡した場合

相続人は、次のイ又はロの場合には、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、税務署長に確定申告書を提出しなければならない。

イ 確定申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日からその提出期限までの間に提出しないで死亡した場合

ロ 個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間分の消費税について確定申告書を提出しなければならない場合

② 法人の残余財産が確定した場合

清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その確定日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その課税期間の末日の翌日から1月以内(その翌日から1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)とする。

(3) 添付書類

その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

2.納付

確定申告書を提出した者は、その申告書に記載した差引税額(中間申告を行っている場合には、納付税額)があるときは、その提出期限までに、その消費税額を国に納付しなければならない。

 

3.還付

確定申告書の提出があった場合において、控除不足還付税額又は中間納付還付税額の記載があるときは、税務署長は、その者に対し、その不足額を還付する。

 

4.申告義務等の承継

(1) 相続があった場合には相続人は被相続人の確定申告の義務を承継する。

(2) 合併があった場合には合併法人は被合併法人の確定申告の義務を承継する。

 

5.記載事項

(1) 課税標準額

(2) 税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額

(3) 控除税額

① 仕入れに係る消費税額

② 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

③ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額

④ 貸倒れに係る消費税額

(4) 差引税額

(5) 控除不足還付税額

(6) 納付税額

(7) 中間納付還付税額

(8) 上記金額の計算の基礎その他の事項

 

6.留意点

上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

 

7. 法人の確定申告書の提出期限の特例

(1) 内容

確定申告書(以下「消費税申告書」という。) を提出すべき法人(注)が、申告期限延長届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出日の属する事業年度以後の各事業年度(一定のものに限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、原則にかかわらず、その課税期間の末日の翌日から3月以内とする。

(注) 法人税法による確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人に限る。

(2) 不適用

① 届出

申告期限延長届出書を提出した法人は、その適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、申告期限延長不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

② 効力

申告期限延長不適用届出書の提出があったときは、提出日の属する事業年度終了の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、延長の届出は、その効力を失う。

(3) 利子税の納付

(1)の適用を受ける法人は、その課税期間終了の日の翌日以後2月を経過した日から延長された提出期限前の期間の日数に応じ、利子税を併せて納付しなければならない。

 

(4) 災害等があった場合

(1)の適用を受けている法人について、その課税期間の末日の翌日から2月を系経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、その課税期間に限り、(1)の適用がないものとみなして、国税通則法の規定による期限の延長の規定を適用することができる。

 

 

 

それでは見ていきます。

最初の確定申告では、

課税期間の末日の翌日から

2月以内に、確定申告書を

提出しないといけないということが書かれています。

 

ただ、特例として、個人事業者が死亡した場合、

法人の残余財産が確定した場合においては

期限が違ってきます。

 

また納付においては

差引税額があるときは、

それを提出期限までに納付しなければならず、

 

還付においては

控除不足還付税額又は

中間納付還付税額

の記載が確定申告書にあるときに行うとしています。

 

申告義務等の承継

相続があった場合の話ですね。

 

そして、記載事項については

消費税の計算の通り書けばいいので

作文でもある程度対応できそうです。

 

そして、留意点です。

 

最後に今年の改正で

追加されたのは

法人の確定申告書の提出期限の特例

についてです。

 

これは申告期限延長届出書を提出すると

課税期間の末日の翌日から3月以内になるという

ことが書かれてますね。

 

あとは、不適用にしたいときには

不適用届出書を出すということと

延長したら利子税を納付しないといけない

 

ということが定められています。

 

 

この理論は重要ですので

しっかりと覚えていきましょう!

 

ではまた。