消費税法60条 国、地方公共団体に対する特例(仕入れに係る消費税額に関する事項を除く。)
こんにちは、たつです。
今回は国、地方公共団体に対する特例
(仕入れに係る消費税額に関する事項を除く。)
についてです。
1.事業単位の特例
国・地方公共団体の一般会計又は特別会計が行う事業については、一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、消費税法の規定を適用する。
ただし、特別会計に係る事業のうち専ら一般会計に対して資産の譲渡等を行う事業については、一般会計に係る事業とみなす。
2.資産の譲渡等の時期等の特例
国・地方公共団体又は別表第三に掲げる法人のうち一定のものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の引取りについては、資産の譲渡等は対価を収納すべき会計年度の末日に、課税仕入れ及び課税貨物の引取りは費用の支払いをすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
3.申告期限の特例
国・地方公共団体の特別会計又は別表第三に掲げる法人のうち一定のものの確定申告書の提出期限は、次の期間内とする。
また、中間申告書の提出期限について一定の定めがある。
(1) 国
5月以内
(2) 地方公共団体
6月以内
(3) 一定の地方公共団体の経営する企業
3月以内
(4) 別表第三に掲げる法人のうち一定のもの
6月以内で税務署長が承認する期間内
最初の事業単位ごとの特例についてですが、
特別会計という言葉がでてきますね。
これについて、財務省のホームページで
解説がされていたので載せておきます。
国の会計は、毎会計年度における国の施策を網羅して通観できるよう、単一の会計(一般会計)で一体として経理することが、財政の健全性を確保する見地からは望ましいものとされています。これを予算単一の原則(単一会計主義)と言います。
しかしながら、国の行政活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係る適切な経理が難しくなりかねません。このような場合には、一般会計とは別に会計を設け(特別会計)、特定の歳入と特定の歳出を一般会計と区分して経理することにより、特定の事業や資金運用の状況を明確化することが望ましいと考えられます。
以上の趣旨から、我が国の会計は、「財政法」(昭22法34)の規定において、一般会計の他に、特定の歳入・歳出をもって一般会計とは経理を別にする特別会計を設置することとしています。
https://www.mof.go.jp/faq/budget/01al.htm
ということだそうです。
そして次の資産の譲渡等の時期等の特例
については、別表第三に掲げる法人という
言葉が出てきますが、
これは社会福祉法人や学校法人を指します。
そして、申告期限の特例については、
確定申告書の提出期限が
それぞれ書いてあります。
それでは。