たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 57条 小規模事業者の納税義務が適用されなくなった場合等の届出

こんにちは、たつです!

今回は小規模事業者の納税義務の免除が

適用されなくなった場合等の届出

について見ていきます。

 

 

まずは条文から。

 

 

1.納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出

事業者((5)についてはその相続人、(6)についてはその合併法人)は、次の場合には、各届出書速やかに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

(1) 消費税課税事業者届出書

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合(前年等の課税売上高による特例、相続、合併、分割の特例により課税事業者となる場合を含む。)

 

(2) 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合(注)

(注) 課税事業者選択届出書を提出している場合等を除く。

 

(3) 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書

高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合(注)

(注) 課税事業者選択届出書を提出している場合を除く。

 

(4) 事業廃止届出書

事業者(免税事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に他の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)

 

(5) 個人事業者の死亡届出書

個人事業者(免税事業者を除く。)が死亡した場合

 

(6) 合併による法人の消滅届出書

法人(免税事業者を除く。)が合併により消滅した場合

 

(7) 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

事業者が新設法人に該当することとなった場合

 

(8) 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書

事業者が特定新規設立法人に該当することとなった場合

 

 

 

それではやっていきましょう。

今回は、それほど難しいところはなく、

 

それぞれの場合について

各届出書を速やかに納税地の所轄税務署長に

提出しなければならない。

 

ということが書かれています。

ですので、上記の条文を確認してみてください。

 

それでは。