消費税法 20条 納税地
こんばんは、たつです。
今回は納税地について
やっていきたいと思います。
それでは条文から。
1.国内取引
(1) 個人事業者
資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る納税地は、次の場所とする。
①国内に住所を有する場合
住所地
②国内に住所を有せず、居所を有する場合
居所地
③国内に住所及び居所を有せず、国内に事務所等を有する場合
事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるものの所在地)
④ ①~③以外
一定の場所
(2) 法人
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る納税地は、次の場所とする。
①内国法人
本店又は主たる事務所の所在地
(注) 内国法人とは国内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。
②内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するもの
事務所等の所在地(2以上ある場合には、主たるものの所在地)
③ ①②以外
一定の場所
(3) 指定
納税地として不適当であると認められも場合には、その納税地の所轄国財局長又は国税庁長官はその納税地を指定することができる。
なお、納税地を指定した時は、国財局長又は国税庁長官は、その事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
(4) 指定処分の取り消しがあった場合においても、その取り消し前の納税地における申告、納付等の効力には影響を及ぼさない。
(5) 異動の届出
納税地に移動があった場合には、遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署長に異動届出書を提出しなければならない。
2.輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物に係る納税地は、祖の保税地域の所在地とする。
それではやっていきましょう
今回はそれほど長くないですね。
納税地についてですが
まず最初に個人事業者と法人の場合に
ついて納税地がどこになるか
書かれています。
その次に納税地が不適当であったら
指定できるという
項目と
指定処分の取り消しがあっても
特に申告、納付等には影響しないよ
という話
そして、納税地の異動があった場合には
遅滞なく、異動前の所轄税務署長に
異動届出書を提出しないといけないよ
ってことが書いてあります。
最後に輸入取引で保税地域から
引き取られる外国貨物の
納税地は
保税地域の所在地とするという
ことが書かれています。
それでは。