消費税法 46条 電子情報処理組織による申告の特例
おはようございます!
たつです!
今回は電子情報処理組織による申告の特例です!
これは今年度追加された重要論点です!
それでは確認していきましょう!
条文を見た後に解説していきます。
1.電子情報処理組織による申告の特例
(1) 内容
特定法人である事業者(免税事業者を除く。)は、納税申告書等(注)により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、原則にかかわらず、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する一定の方法で提供することにより、行わなければならない。
(注) 中間申告書、確定申告書等又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
(2) 特定法人
次の事業者をいう。
① その事業年度開始の時における資本金の額又は出資の金額が1億円を超える法人(外国法人を除く。)
② 相互会社
③ 投資法人(①を除く。)
④ 特定目的会社
⑤ 国・地方公共団体
(3) 申告の到達時期
(1)により行われた申告は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
2.困難である場合の特例
(1) 内容
1の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、1の規定を適用しないで納税申告書等(注)を提出することができると認められる場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う申告については、1の規定は適用しない。
(2) 手続
① (1)の承認を受けよう事業者は、一定の申請書に書類を添付して、その指定を受けようとする期間の開始の日の15日前までに、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
② ①の申請書に記載した指定を受けようとする期間の開始の日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなす。
それでは見ていきましょう!
電子情報処理組織による申告の特例では
特定法人は電子情報処理組織を使用して
行わなければならないということが書かれてます。
これは要するにe-taxのことですね!
電子申告しようねっていう話です。
特定の法人は法人税と消費税は
電子申告で申告してね
という話だったと思います。
電子計算機って言われてもパソコンだって
すぐに分かりませんよね笑
さて、次が困難である場合の特例
ここでは電気通信回線が故障したり
災害その他の理由で電子情報処理組織を使用するのが
困難である場合は紙でやっていいよっていうことが
書いてあります。
それをするには一定の申請書に書類を添付して
その指定を受けようとする期間の15日前までに
納税地の所轄税務署長に提出してねということですね。
今年追加された論点で重要度も高いので
覚えてしまいましょう!
それでは。