たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 42条 中間申告制度

こんばんは、たつです!

今回は中間申告制度について

やっていきたいと思います!

 

 

1.前期納税実績による場合

(1) 一月中間申告

① 内容

事業者(免税事業者を除く。)は、一月中間申告対象期間の末日の翌日(その期間がその課税期間開始の日以後1月(個人事業者については3月)の期間である場合には、その課税期間開始の日から2月(個人事業者については3月)を経過した日)から2月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。

ただし、②イの金額が400万円以下の場合にはこの限りでない。

② 記載事項

イ 直前の課税期間の確定申告書に記載すべき確定消費税額で確定日までに確定したものをその直前の課税期間の月数で除して計算した金額

ロ イの金額の計算の基礎その他の事項

※ 1月未満の端数は、1月とする。

③ 確定日

次の日をいう。

イ その課税期間開始の日から2月(個人事業者については3月)を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間

その課税期間開始の日から2月(個人事業者については3月)を経過した日の前日

ロ イ以外の一月中間申告対象期間

その一月中間申告対象期間の末日

④ 一月中間申告対象期間

その課税期間(注1)開始の日以後1月ごとに区分した各期間(注2)をいう。

(注1) 個人事業者・・・事業を開始した日の属する課税期間を除く。

   法人・・・3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人(合併により設立されたものを除く。)の設立の日の属する課税期間を除く。

(注2) 最後に1月未満の期間を生じたときはその期間とし、最後の期間を除く。

 

(2) 三月中間申告

① 内容

事業者(免税事業者を除く。)は、三月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。

ただし、②イの金額が100万円以下の場合又はその三月中間申告対象期間が一月中間申告書を提出すべき期間を含む期間である場合にはこの限りでない。

② 記載事項

イ 直前の課税期間の確定申告書に記載すべき確定消費税額でその期間の末日までに確定したものをその直前の課税期間の月数で除し、3を乗じて計算した金額

ロ イの金額の計算の基礎その他の事項

※ 1月未満の端数は、1月とする。

③ 三月中間申告対象期間

その課税期間(注1)開始の日以後3月ごとに区分した各期間(注3)をいう。

(注3) 最後に3月未満の期間を生じたときはその期間とし、最後の期間を除く。

 

(3) 六月中間申告

① 内容

事業者(免税事業者を除く。)は、六月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。

ただし、②イの金額が24万円以下の場合又はその六月中間申告対象期間が一月中間申告書若しくは三月中間申告書を提出すべき期間を含む期間である場合にはこの限りでない。

② 記載事項

イ 直前の課税期間の確定申告書に記載すべき確定消費税額でその期間の末日までに確定したものをその直前の課税期間の月数で除し、6を乗じて計算した金額

ロ イの金額の計算の基礎その他の事項

※ 1月未満の端数は、1月とする。

③ 六月中間申告対象期間

その課税期間(注4)開始の日以後6月の期間をいう。

(注4) 個人事業者・・・事業を開始した日の属する課税期間を除く。

法人・・・6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人(合併により設立されたものを除く。)の設立の日の属する課税期間を除く。

④ 任意の中間申告

イ 任意の中間申告書を提出する旨の届出書

②イの金額が24万円以下の事業者が、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を税務署長に提出した場合には、提出日以後に6月中間申告対象期間の末日が最初に到来するその期間以後については、六月中間申告書を税務署長に提出しなければならない。

ロ 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書

(イ) イの届出書を提出した事業者は、その適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、取りやめ届出書を税務署長に提出しなければならない。

(ロ) 取りやめ届出書の提出があった時は、提出日以後に六月中間申告対象期間の末日が最初に到来するその期間以後については、イの届出は、その効力を失う。

(ハ) イの届出書の提出をした事業者が、提出期限までに提出しなかった場合には、取りやめ届出書をその六月中間申告対象期間の末日に税務署長に提出したものとみなす。

 

2.仮決算による場合

(1) 内容

中間申告書を提出すべき事業者が、中間申告対象期間を一課税期間とみなして、その期間に係る課税標準額等を計算した場合には、その提出する中間申告書に、1の記載事項に代えて、これらを記載することができる。

(2) 添付書類

その期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

3.中間申告書の提出がない場合の特例

中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合(注5)には、その提出期限において、税務署長に1による中間申告書の提出があったものとみなす。

(注5) 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を提出したものとみなす場合を除く。

 

4.納付

中間申告書を提出した者は、その申告書に記載した金額があるときは、その提出期限までに、その消費税額を国に納付しなければならない。

 

5.申告義務等の承継

(1) 相続があった場合には相続人は被相続人の中間申告の義務を承継する。

(2) 合併があった場合には合併法人は被合併法人の中間申告の義務を承継する。

 

6.課税期間特例の適用を受ける場合

この規定は、課税期間特例選択・変更届出書を提出している事業者には、適用されない。

 

7. 災害等があった場合

国税通則法の規定による申告に関する災害等による期限の延長により、中間申告書の提出期限とその中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、その中間申告書を提出することを要しない。

 

 

 

 

それでは見ていきましょう。

 

最初の前期納税実績による場合

ですが、これは一月中間申告、

三月中間申告、六月中間申告について書いてあります。

 

内容と記載事項、そしてそれぞれの対象期間は

共通する文言も多いので

まとめて関連付けて覚えるといいかもしれません!

 

その次が仮決算による場合

前期納税実績でなくて、中間申告対象期間の

仮決算を用いて課税標準額等を計算しても

いいということが書いてますね。

 

中間申告書の提出がない場合の特例では

提出期限までに提出しない場合は

税務署長に中間申告書の提出があったものと

みなすという旨が書かれてます。

 

あとは、納付、申告義務等の承継、

課税期間特例の適用を受ける場合、

災害等があった場合

 

は上の条文に書いてあるその通りですね

 

長い理論ですが頑張って覚えましょう!

 

ではまた。