消費税法37条 災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の届出に関する特例
こんにちは、たつです!
引き続き投稿していきます。
今回は
災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の届出に関する特例
です。
長いですね。笑
それでは、見ていきましょう!
1.簡易課税の選択の届出に関する特例
(1) 内容
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(免税事業者及び簡易課税の適用を受ける事業者を除く。)が、その被害を受けたことにより、その理由の生じた日の属する課税期間(注)に簡易課税の適用を受けることが必要となった場合において、その選択被災課税期間につき納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択不適用届出書をその承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
この場合、簡易課税の選択に係る調整対象固定資産等の仕入れ等を行った場合の規定は、適用しない。
(注) 基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下、「選択被災課税期間」という。
(2) 手続
① (1)の承認を受けようとする事業者は、一定の申請書を、その理由のやんだ日から2月以内(そのやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、確定申告書の提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長にていしゅつしなければならない。
② ①の申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認ま又は却下の処分がなかったときは、原則としてその日に承認があったものとみなす。
2.簡易課税の選択の不適用届出に関する特例
(1) 内容
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(簡易課税の適用を受ける事業者に限る。)がその被害を受けたことにより、その理由の生じた日の属するか税期間(注)に簡易課税の適用を受けることの必要がなくなった場合において、その不適用被災課税期間につき納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税選択不適用届出書をその承認を受けた不適用課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
この場合、簡易課税制度選択不適用届出書の提出の制限は、適用しない。
(注) その課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち一定のものを含む。以下「不適用被災課税期間」という。
(2) 手続
1(2)の規定を準用する。
この場合、「選択課税期間」とあるのは「選択不適用課税期間」と読み替える。
今回はどういうことが書いてあるかというと
災害などで簡易課税の適用を受けることが必要となった場合において
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
簡易課税制度選択届出書をその承認を受けた
選択被災課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
ということが書いてあります。
その手続きには申請書をその理由のやんだ日から2月以内
提出しなければならないとされています。
逆に、簡易課税の選択不適用届出書の場合についても
同じです。
内容がシンプルなので余裕があれば
覚えてしまいましょう!
ではまた。