消費税法 38条 売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
こんにちは、たつです!
今回は売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
を見ていきたいと思います!
1.売り上げに係る対価の返還等をした場合
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割り戻しをしたことにより、売り上げに係る対価の返還等(注1)をした場合には、その返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(注2)の合計額を控除する。
(注1) 売り上げに係る対価の返還等とは、国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の全部もしくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金等の全部もしくは一部の減額をいう。
(注2) 税込価額に110分の7.8(軽減対象の場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額
2.帳簿の保存等
(1) 内容
この規定は、売り上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(2) 保存期間
帳簿を整理し、閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所の所在地に保存しなければならない。
(3) 記載事項等
次の事項(小売業等に係る場合には②~④の事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
① 売り上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
② 売り上げに係る対価の返還等を行った年月日
③ 売り上げに係る対価の返還等の内容(軽減対象の場合はその旨を含む。)
④ 税率の異なるごとに区分した売り上げに係る対価の返還等をした金額
3.相続、合併、分割の場合
(1) 相続により事業を承継した相続人が、被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売り上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行った課税資産の譲渡等につき売り上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、この規定を適用する。
(2) (1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
4.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
それではやっていきましょう。
最初の売上げに係る対価の返還等をした場合には
課税標準額に対する消費税額から
売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額
を控除するということが書かれています。
帳簿の保存等には
売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した
帳簿を保存しないという旨と
その保存期間、記載事項について
書かれています。
また、相続、合併、分割の場合でも
この売り上げに係る対価の返還等をした場合の
消費税額の控除の規定を準用します。
あとは留意点ですね。
それではまた。