消費税法 施行令55条 簡易課税の適用がない分割等に係る課税期間
こんにちは、たつです!
今回は簡易課税の適用がない分割等に係る課税期間
についてやっていきます。
1.分割等に係る課税期間
簡易課税の適用がない分割等に係る課税期間は、次の課税期間とする。
(1) 新設分割子法人
① 分割事業年度
分割等があった場合において、次の要件を満たすときの、新設分割子法人の分割等があった日の属する事業年度に含まれる課税期間
【要件】
新設分割親法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額(注1)が5,000万円を超えること
(注1) 新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人係るその金額
② 分割事業年度の翌事業年度
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、次の要件を満たすときの、新設分割子法人のその事業年度に含まれる課税期間
【要件】
新設分割親法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額(注1)が5,000万円を超えること
③ 分割事業年度の翌々事業年度以後
その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(注2)があった場合において、次の要件を満たすときの、新設分割子法人のその事業年度に含まれる課税期間
【要件】
イ その事業年度の基準期間の末日に新設分割子法人が特定要件に該当すること
ロ 新設分割子法人の基準期間における課税売上高として一定の金額と新設分割親法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額との合計額が5,000万円を超えること
(注2) 新設分割親法人が2以上ある場合を除く。
(2) 新設分割親法人
その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(注2)があった場合において、次の要件を満たすときの、新設分割親法人のその事業年度に含まれる課税期間
【要件】
イ その事業年度の基準期間の末日に新設分割子法人が特定要件に該当すること
ロ 新設分割親法人の基準期間における課税売上高と新設分割子法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額との合計額が5,000万円を超えること
この理論では、
簡易課税の適用がない分割等に係る課税期間と
その要件について
分割事業年度、その翌事業年度、
翌々事業年度
という風に書いてあるだけです。
基本的にはどれも
・課税売上高が5,000万円を超える
・新設分割子法人が特定要件に該当する
のどちらか、若しくはどっちもというのが
要件です。
あまり重要な理論ではないので、
ざっくりとした理解でいいかなと思います。
詳しく覚えたい場合はしっかりとチェックしてみてください。
ではまた。