消費税法 簡易課税制度とは
こんばんは、たつです!
今回は簡易課税制度について解説していきます。
消費税法において、払った消費税のことを
控除対象仕入税額と言いますが、
この計算というのは結構面倒で、中小企業にとって
この算出をするのが事務的に負担になる場合があります。
そこで、一定の規模以下の中小事業者は
売上げに係る預かった消費税額のみから控除対象仕入税額を計算する
ことができる簡易な方法を採用することができて、
これが簡易課税制度と呼ばれています。
簡易課税制度を適用するには
2つの要件を満たす必要があり、
1.前課税期間末、つまり問う課税起案が始まる前までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、
2.基準期間における課税売上高が5,000万円以下
を満たす必要があります。
この条件を満たせば簡易課税制度の適用ができるのです。
この制度は控除対象仕入税額を
預かった消費税額にみなし仕入れ率をかけることによって算出します。
みなし仕入れ率は事業の区分によって6つに分けられており、
例えば農業だと第三種事業、不動産業だと第六種事業に該当します。
例えば第三種だと70%です。
なので預かった消費税額×70%で控除対象仕入税額を算出するわけですね。
なんとなく、簡易課税について分かっていただけたでしょうか。
本日はここまで。
それではまた。