たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 34条、35条 調整対象固定資産を転用した場合の消費税額の計算

こんにちは、たつです!

今回は調整対象固定資産を転用した場合の消費税額の調整

の理論の構造について見ていきたいと思います。

 

それでは見ていきましょう!

 

1.課税業務用から非課税業務用に転用した場合

(1) 内容

事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(注)がその調整対象固定資産をその課税仕入れ等の日から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、調整税額をその業務の用に供した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。

この場合において、その控除後の金額をその課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。

(注) 事業を承継した課税事業者である相続人、合併法人、分割承継法人を含む。

(2) 控除しきれない場合

調整税額を仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。

 

2.非課税業務用から課税業務用に転用した場合

事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、その事業者(注)がその調整対象固定資産をその課税仕入れ等の日から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、調整税額をその業務の用に供した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。

この場合において、その加算後の金額をその課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。

 

3.調整税額

調整対象固定資産の課税仕入れ等の日から、次の期間に応じてそれぞれによる。

(1) 1年以内

調整対象税額

(2) 1年超2年以内

調整対象税額の3分の2

(3) 2年超3年以内

調整対象税額の3分の1

 

4.用語の意義

(1) 調整対象固定資産

棚卸資産以外の資産で建物、構築物、鉱業権、その他の資産のうち、次の金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。

① 課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額

② 特定課税仕入れに係る支払対価の額

③ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額

(2) 調整対象税額

調整対象固定資産の課税仕入れ等の税額をいう。

 

5.留意点

上記の「課税仕入れ」からは「特定課税仕入れ」を除く。

 

 

それでは見ていきましょう。

まず初めに

課税業務用から非課税業務用に転用した場合について

ですが、これは著しい変動の要件と似ていますね。

 

tatsunoheya.hatenablog.com

 

是非確認してみてください。

 

1つ目の要件が

事業者が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ、若しくは

特定課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る

 

2つ目が

その課税仕入れ等の税額につき個別対応方式により

課税資産の譲渡等にのみ要するものとして

仕入れに係る消費税額を計算する

 

3つ目が

調整対象固定資産をその課税仕入れ等の日から

3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に

供したとき

 

⇒調整税額を仕入れに係る消費税額から控除

 

となります。

 

そして非課税業務用から課税業務用に転用した場合

調整税額を仕入れに係る消費税額に加算します。

 

調整税額に関しては、

転用するまでの期間ごとに

調整税額が変わることが

 

書いてあります。

 

あとは用語の意義

調整対象固定資産と調整対象税額の意義

 

そして留意点です。

 

それでは。