消費税法 60条 施行令75条 仕入れに係る消費税額に関する国、地方公共団体等に対する特例
こんにちは、たつです!
今回は仕入れに係る消費税額に関する国、地方公共団体等に対する特例
について見ていきます。
1.仕入れに係る消費税額の特例
国・地方公共団体の特別会計、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(免税事業者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、その課税仕入れの日又は課税貨物の引取りの日(注1)の属する課税期間に特定収入があり、かつ、特定収入割合が5%を超えるときは、簡易課税の適用を受ける場合を除き、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則の規定により計算した課税仕入れ等の税額の合計額から調整税額を控除した残額とする。
この場合において、その金額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1) 特例申告の場合には、その申告書の提出日
2.調整税額
(1) 全額が控除される場合
①と②の合計額
① 課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 7.8/110(注)
② (課税仕入れ等の税額の合計額-①) × 調整割合
(注) 軽減対象の場合は108分の6.24
(2) 個別対応方式の場合
①から③の合計額
① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 7.8/110(注)
② 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等に係る特定収入の合計額×7.8/110(注) × 課税売上割合
③ 〔課税仕入れ等の税額の合計額-(①+②)〕 × 調整割合
(3) 一括比例配分方式
①と②の合計額
① 課税仕入れ等に係る特定収入の合計額 × 7.8/110(注) × 課税売上割合
② (課税仕入れ等の税額の合計額ー①) × 調整割合
3.控除しきれない場合
調整税額を課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。
4.用語の意義
(1) 特定収入
資産の譲渡等の対価以外の収入(借入金等その他一定のものを除く。)をいう。
(2) 特定収入割合
その課税期間の資産の譲渡等の対価の額の合計額に特定収入の合計額を加算した金額のうちにその特定収入の合計額の占める割合をいう。
(3) 課税仕入れ等に係る特定収入
特定収入のうち、法令等において次の支出のためにのみ使用することとされている部分をいう。
① 課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出
② 特定課税仕入れに係る支払対価等の額に係る支出
③ 課税貨物の引取価額に係る支出
(4) 調整割合
その課税期間の資産の譲渡等の対価の額の合計額にその他の特定収入(注2)の合計額を加算した金額のうちにその他の特定収入(注2)の合計額の占める割合をいう。
(注2) 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入をいう。
それでは見ていきます。
最初の仕入れに係る消費税額の特例についてですが
強調したいのはこれは、
国・地方公共団体、別表第三に掲げる法人、
人格のない社団等において適用されるということです。
ここでは課税期間に特定収入があり、かつ、特定収入割合が
5%を超える時は、簡易課税の適用を受ける場合を除き、
課税仕入れ等の税額の合計額から調整税額を控除した残額とする
と書かれています。
そして調整税額ではその計算方法が
示されています。
控除しきれない場合には、
課税標準額に対する消費税額に
加算するとしています。
最後に用語の意義では
特定収入と特定収入割合、
課税仕入れ等に係る特定収入、
調整割合についての定義が書かれています。
それでは。