たつの部屋

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消費税法 33条 課税売上割合が著しく変動した場合の消費税額の調整

こんばんは、たつです!

課税売上割合が著しく変動した場合の消費税額の調整

の理論の構造を見ていきます。

 

それではやっていきましょう。

 

 

1.課税売上割合が著しく変動した場合

(1) 内容

事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(注1)において、その事業者(注2)が第3年度の課税期間の末日においてその調整対象固定資産を有しており、かつ、第3年度の課税期間の通算課税売上割合に対して著しく増加又は著しく減少した時は、調整税額をその第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し又は控除する。

この場合において、その加算後又はその控除後の金額をその課税期間の仕入れに係る消費税額をみなす。

(注1) 課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。

(注2) 事業を承継した課税事業者である相続人、合併法人、分割承継法人を含む。

(2) 調整税額

① 著しい増加・・・ローイ

② 著しい現象・・・イーロ

イ 調整対象基準税額に仕入れ等の課税期間の課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間に全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)

ロ 調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額

(3) 著しく変動した場合

次のいずれも満たす場合をいう。

① 変動率が50%以上であること

変動率とは、仕入れ等の課税期間の課税売上割合のうちに、通算課税売上割合と仕入れ等の課税期間の課税売上割合のいずれか大きい割合から小さい割合を控除した割合の占める割合をいう。

② 変動差が5%以上であること

変動差とは、仕入れ等の課税期間の課税売上割合と通算課税売上割合との差をいう。

 

2.控除しきれない場合

課税売上割合が著しく減少したことにより、調整税額を仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。

 

3.用語の意義

(1) 調整対象固定資産

棚卸資産以外の資産で建物、構築物、鉱業権その他の資産のうち、次の金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。

① 課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額

② 特定課税仕入れにに係る支払対価の額

③ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額

(2) 比例配分法

次に定める方法をいう。

① 個別対応方式により課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

② 一括比例配分方式

(3) 第3年度の課税期間

仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税間をいう。

(4) 通算課税売上割合

仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間に適用されるべき課税売上割合を一定の方法により通算した課税売上割合をいう。

(5) 仕入れ等の課税期間

調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間をいう。

(6) 調整対象基準税額

第3年度の課税期間の末日に有する調整対象固定資産の課税仕入れ等の税額をいう。

 

4.留意点

上記の「課税仕入れ」からは「特定課税仕入れ」を除く。

 

 

さて、始めから見ていきましょう。

まず、最初に

課税売上割合が著しく変動した場合から。

 

これには要件が4つありますね。

① 調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、または課税貨物を保税地域から引き取り、

② その課税仕入れ等のの税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算

③ その事業者が第3年度の課税期間の末日においてその調整対象固定資産を有している。

④ 第3年度の課税期間の通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間の課税売上割合に対して著しく増加又は著しく減少

 

⇒調整税額をその第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し又は控除

という風になるわけです。

 

あとは調整税額の計算方法と

著しく変動している場合の要件

① 変動率が50%以上であること

② 変動差が5%以上であること

が書かれています。

 

控除しきれない場合

課税資産の譲渡等に係る消費税額

とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算します。

 

用語の意義では

調整対象固定資産

比例配分法

第3年度の課税期間

通算課税売上割合

仕入れ等の課税期間

調整対象基準税額

についての定義が書かれています。

 

あとは留意点ですね。

 

ではまた。