たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法36条 棚卸資産に係る消費税額の調整

こんばんは、たつです

今回は棚卸資産に係る消費税額の調整

理論の構造を見ていきます。

 

 

1.免税事業者が課税事業者となった場合

免税事業者が、課税事業者となった場合において、その課税事業者となった課税期間の初日(注1)の前日において、免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注2)を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額(注3)をその課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

(注1) 相続、吸収合併又は吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となった場合には、その課税事業者となった日

(注2) 棚卸資産を原材料として製作又は建設された棚卸資産を含む。

(注3) 棚卸資産の取得に要した費用の額として一定の金額に110分の7.8(軽減対象の場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額

 

2.事業を承継した場合

(1) 個人事業者(免税事業者を除く。)が相続により免税事業者である被相続人の事業を承継した場合において、その被相続人が免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注2)を引き継いだときは、その棚卸資産に係る消費税額(注3)をその引継ぎを受けた事業者のその相続があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

(2) (1)の規定は、法人(免税事業者を除く。)が合併又は分割により免税事業者である被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合について準用する。

 

3.書類の保存

1又は2の規定は、棚卸資産の明細を記録した書類を保存しない場合には,適用しない。

ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。

 

4.課税事業者が免税事業者となった場合

課税事業者が、免税事業者となった場合において、その免税事業者となった課税期間の初日の前日において、その前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注2)を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額(注3)は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれない。

 

5.棚卸資産

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸をすべきものをいう。

 

6.留意点

上記の「課税仕入れ」からは「特定課税仕入れ」を除く。

 

 

 

それでは見ていきましょう。

まず最初の免税事業者が課税事業者となった場合

ですが

 

ここは、免税事業者であった

前事業年度の棚卸資産

要するに当期の期首棚卸資産

消費税額は

 

仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる

課税仕入れ等の税額とみなす

ということが書いてあります。

 

 

 

そして事業を承継した場合にも

同じように適用されます。

 

書類の保存では、

棚卸資産の明細を記録した書類を保存しない場合には

適用しないとされています。

 

そして、課税事業者が免税事業者となった場合

には、その課税期間の仕入れに係る消費税額には

含みません。

 

あとは、棚卸資産の定義留意点

ですね。

 

ではまた。