たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 19条 課税期間

こんにちは、たつです!

 

今回は課税期間について

やっていきます。

 

ここは結構重要な論点です!

まずは条文から。

 

1.原則

(1) 個人事業者

1月1日から12月31日までの期間

(2) 法人

事業年度

 

2.課税期間特例選択の届出

(1) 区分される期間

課税期間を短縮・変更することについて、納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合

①個人事業者

イ 3月ごとの期間に短縮・変更するとき

1月1日以後3月ごとに区分した各期間

ロ 1月ごとの期間に短縮・変更するとき

1月1日以後1月ごとに区分した各期間

②法人

イ 事業年度が3月を超える法人が3月ごとの期間に短縮・変更するとき

その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間)

ロ 事業年度が1月を超える法人が1月ごとの期間に短縮・変更するとき

その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)

(2) 届出の効力

課税期間特例選択・変更届出書の効力は、提出日の属する課税期間の翌期間(注)の初日以後に生ずるものとする。

(注) 提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他一定の期間である場合には、その期間

 

3.選択不適用の届出

(1) 課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、その適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、課税期間特例選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(2) 課税期間特例選択不適用届出書の提出があった時は、提出日の属する課税期間の末日の翌日以後は課税期間特例選択の届出は、その効力を失う。

 

4.提出の制限

(1) 不適用の場合課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は事業を廃止した場合を除き、その届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する期間の初日以後でなければ、課税期間特例選択不適用届出書を提出することができない。

(2) 変更の場合

課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、その届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する一定期間の初日以後でなければ、課税期間特例選択・変更届出書を提出することができない。

 

5.一定の期間

(1) 国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間

(2) 相続により課税期間の特例の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する期間

(3) 吸収合併により課税期間の特例の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその吸収合併があった日の属する期間

(4) 吸収分割により課税期間の特例の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する期間

 

6.留意点

上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

 

 

それでは見ていきましょう。

課税期間についてですね。

 

まず最初は原則について

個人事業者の場合と法人の場合

について書かれています。

 

その次に課税期間特例選択・変更届出書を

提出した場合についてですね。

 

個人事業者、法人それぞれが

3月ごとの期間に短縮・変更する場合

1月ごとの期間に短縮・変更するばあいについて

書かれています。

 

そしてその届出の効力は提出日の属する期間の

翌期間の初日以後に生ずると書かれていますね。

 

その後には、選択不適用の届出について。

 

そしてその提出の制限について

不適用の場合と、変更の場合

それぞれについて書かれています。

 

そして、その次に一定の期間

という言葉についての定義が

書かれています。

 

ここには、事業を開始した日の属する期間

相続、吸収合併、吸収分割について書かれていますね。

(施行令41条)

 

そして最後に留意点です。

 

この理論は重要度が比較的高いので

覚えてしまいましょう!

 

それでは。