消費税法 18条 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例
おはようございます。たつです!
今回は小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例
についてやっていきます。
それでは条文から。
1.現金基準
所得税法に規定する現金基準による所得計算の特例の適用を受ける個人事業者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。
2.付記事項
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
短いですね。
何が書いてあるかというと、
所得税法の話で、現金基準による
所得計算の特例の適用を受ける個人事業者は
資産の譲渡等にかかる対価の額を収入した日
課税仕入れを行ってその費用を支出した日
に資産の譲渡等及び課税仕入れを行ったこととできますよ
っていう、まあ条文通りですね。
あとは付記事項の話です。
それでは。