たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 17条 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例

おはようございます!

たつです!

 

今回は工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例

についてやっていきたいと思います。

 

それでは条文から。

 

 

1.工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例

(1) 引渡し課税期間の直前課税期間まで

①長期大規模工事

事業者が長期大規模工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額または収益の額に係る部分については、次の③の課税期間に資産の譲渡等を行ったものとすることができる。

②工事

事業者が工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、その対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、その方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、次の③の課税期間に資産の譲渡等を行ったものとすることができる。

ただし、所得税法又は法人税法に規定する工事進行基準の方法により経理しなかった場合には、この限りでない。

③計上時期

イ 個人事業者

収入金額が総収入金額に算入された年の12月31日の属する課税期間

ロ 法人

収益の額が益金の額に算入された事業年度終了の日の属する課税期間

 

(2) 引渡し課税期間

(1)の適用を受けた事業者が特定工事(注)の目的物の引渡しを行った場合には、その着手日の属する課税期間からその引渡日の属する課税期間の直前課税期間までの各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、引渡日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかったものとして、その部分に係る対価の額の合計額を、その特定工事の請負に係る対価の額から控除する。

(注) 長期大規模工事又は工事をいう。

 

2.付記事項

この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。

 

3.相続、合併、分割の場合

1(1)の適用を受ける個人事業者が死亡した場合において、その事業を承継した相続人がその特定工事の目的物の引渡しを行ったときは、その特定工事の請負に係る資産の譲渡等のうち被相続人が資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、その相続人が資産の譲渡等を行ったものとみなして、1(2)の規定を適用する。

(2) (1)の規定は、法人が合併により消滅した場合又は分割により特定工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。

 

 

それでは見ていきましょう。

今回は工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例

についてですが、ここでは何が書かれているかというと

 

引渡し課税期間の直前課税期間までは

 

工事の請負に係る契約に基づき、

資産の譲渡等を行う場合には

 

個人事業者は

収入金額が総収入金額に算入された年の

12月31日の属する課税期間

 

 

法人は

収益の額が益金の額に算入された

事業年度終了の日の属する課税期間

 

に資産の譲渡等を行ったことにできるよという規定です。

 

また引渡し課税期間には、

 

その直前課税期間までの

各課税期間において

資産の譲渡等を行ったものとされた部分は

 

その引渡日の属する課税期間において

工事の請負に係る対価の額から

控除していいよという規定です。

 

そこに付記事項と

 

相続、合併、分割の場合について

書かれており、

これらの場合においても

工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例は

適用があるとされています。

 

最後の相続、合併、分割の場合

のところはリース譲渡のところにも

少し共通する文言があるので

関連付けて覚えるといいかもしれません。

 

 

tatsunoheya.hatenablog.com

 

それでは今回はこのへんで。

ではまた。