たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 法30条 仕入れに係る消費税額の控除(原則課税)

こんばんは、たつです!

今回は仕入れに係る消費税額の控除

についてです。

 

今回は超重要理論ですので

絶対に覚えるようにしましょう!

 

それでは、見ていきましょう。

 

1.仕入れに係る消費税額の控除

事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(注1)、その課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る消費税額(注2)及びその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(注3)につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。

(1) 国内において課税仕入れを行った場合

課税仕入れを行った日

(2) 国内において特定課税仕入れを行った場合

特定課税仕入れを行った日

(3) 一般申告課税貨物につき申告書を提出した場合

一般申告課税貨物を引き取った日

(4) 課税貨物につき特例進行書を提出した場合

特例申告書の提出日

(注1) 課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減対象の場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額

(注2) 特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額

(注3) 消費税が免除されるものを除く。

 

2.課税売上高が5億円を超える場合等

1の場合において、1の課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は課税売上割合が95%に満たないときは、1の規定により控除する課税仕入れ等の税額の合計額は、次の方法により計算した金額とする。

 

(1) 区分している場合

その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合は、①の方法により計算する。

なお、上記の区分がされている場合であっても、②の方法により計算することができる。

① 個別対応方式

イとロを合計する方法をいう。

イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額

ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

② 一括比例配分方式

課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法をいう。

(2) 区分していない場合

(1)②の方法による。

 

3. 帳簿等の保存

(1) 内容

① この規定は、帳簿及び請求書等(注)を保存しない場合には、適用しない。

② この規定は、課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限り、その相手方の本人確認書類を保存しない場合には、適用しない。

(2) 宥恕規定

災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。

 

4.保存期間

帳簿はその閉鎖日、請求書等はその受領日、本人確認書類はその課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

ただし、一定の帳簿又は請求書等については、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年間を超えて保存することを要しない。

 

5.課税売上割合に準ずる割合

(1) 内容

個別対応方式による場合において、課税売上割合に準ずる割合で次の要件のすべてに該当するものがあるときは、その承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、課税売上割合に代えて、その割合を適用する。

① 事業の種類等に応じて合理的に算定されたものであること。

② 納税地の所轄税務署長の承認を受けたものであること。

(2) 不適用の届出

その適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については、その割合は適用しない。

 

6.一括比例配分方式の継続適用

一括比例配分方式により計算することとした課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間においてその方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することはできない。

 

7. 仕入れ税額控除の制限

この規定は、課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(その課税仕入れを行う事業者が、その消費税が納付されていないことを知っていた場合に限る。)には、適用しない。

 

8. 留意点

上記の「課税仕入れ」からは、「特定仕入れ」を除く。

 

9. 用語の意義

(1) 課税仕入

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは、借り受け、又は役務の提供(注4)を受けること(注5)をいう。

(注4) 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。

(注5) 他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)に該当することとなるものに限る。

(2) 特定課税仕入

課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。

(3) 課税期間における課税売上高

①課税期間が1年である場合

課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(注6)の対価の額の合計額から、売り上げに係る税抜き対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

(注6) 特定資産の譲渡等を除く。

②課税期間が1年未満の場合

①の残額をその課税期間の月数で除し、12を乗じて計算した金額

※ 1月未満の端数は、1月とする。

(4) 課税売上割合

課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(注6)の対価の額の合計額のうちに課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(注6)の対価の額の合計額の占める割合として一定の方法により計算した割合をいう。

(5) 課税仕入れに係る支払対価の額

課税仕入れの対価の額(注7)をいう。

(注7) 対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額とし、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

(6) 特定か材仕入れに係る支払対価の額

特定課税仕入れの対価の額(注8)をいう。

(注8) 対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額をいう。

 

 

 

結構長いですね。

それでは見ていきましょう。

 

最初に

仕入れに係る消費税額の控除

からですが、

 

ここには、

 

課税仕入れ、特定課税仕入れ、

課税貨物について課された

消費税額の合計額を控除するということが

書かれています。

 

それぞれ、課税仕入れを行った日なのか

特例申告書を提出した日なのか

何の日の属する課税期間なのか覚える必要が

あります。

 

そして次は課税売上高が5億円を超える場合等

ですが、

1の課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、

課税売上割合が95%に満たないときは

 

課税仕入れの合計額は

区分している場合は、

個別対応方式か一括比例配分方式

 

区分していない場合は

一括比例配分方式によって行うと書かれています。

 

そして帳簿等の保存

については

この仕入れに係る消費税額の控除

の規定は帳簿及び請求書等を保存しない場合には

適用しないということが書かれています。

 

ですが、宥恕規定があります。

 

そして保存期間

帳簿、請求書の保存期間について書かれています。

これによると6年目からはいずれか一方の

保存でいいということですね。

 

課税売上割合に準ずる割合

については、

個別対応方式による場合で、

 

課税売上割合に準ずる割合が

あるときは、

①合理的に算定されたもの

②納税地の所轄税務署長の承認をうけているもの

であれば、適用可能ということが書かれています。

 

そして、一括比例配分方式の継続適用

については、2年継続してからでないと

個別対応方式に変更できないと書かれています。

 

仕入税額控除の制限では

課税貨物で消費税が納付されてなかったら

適用しないということが書かれてます。

 

まあ当たり前ですね。脱税になっちゃいますからね。笑

 

そして、留意点

課税仕入れからは特定課税仕入れを除く

ということですね。

 

最後に用語の意義です。

課税仕入れ、特定課税仕入

課税期間における課税売上高、

課税売上割合、課税仕入れに係る支払対価の額、

特定課税言仕入れに係る支払対価の額

 

についての定義がかかれています。

長いですが、超重要理論なので、

頑張って暗記しましょう!

 

ではまた。