消費税法 39条 貸倒れに係る消費税額
こんばんは、たつです
引き続き投稿します
今回は貸倒れに係る消費税額についてやっていきます。
1.貸倒れに係る消費税額の控除
事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき貸倒れの事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収できなくなったときは、その領収できなくなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収できなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(注)の合計額を控除する。
(注) 税込価額に110分の7.8(軽減対象の場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額
2.書類の保存
(1) 内容
この規定は、債権につき貸倒れの事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(2) 保存期間
書類を整理し、その領収ができなくなった日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
3.償却債権取立益に係る消費税額
1の適用を受けた事業者が貸倒れとなった課税資産の譲渡等の税込価額の全部または一部の領収をしたときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。
4.相続、合併、分割の場合
(1) 相続の場合
① 被相続人により行われた課税資産の譲渡等に係る債権について相続があった日以後に貸倒れの事実が生じたときは、その事業を承継した相続人が課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、この規定を適用する。
② 被相続人について1が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部または一部を領収した場合には、その事業を承継した相続人が1の適用を受けたものとみなして、3を適用する。
(2) 合併、分割の場合
(1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
5.貸倒れの事実
(1) 更生計画認可又は再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
(2) 債務者の財産の状況、支払能力等から見て債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
(3) 上記に準ずる一定の事実
6.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
それでは見ていきましょう。
最初の貸倒れに係る消費税額の控除では
課税標準額に対する消費税額から
貸倒れに係る消費税額の合計額を控除する
ということが書かれています。
そして書類の保存では
貸倒れの事実が生じたことを証する
書類を保存しない場合には適用しない
としています。
償却債権取立益に係る消費税額は
課税標準額に対する消費税額に加算します。
そして相続、合併、分割の場合にも
準用するとしています。
また、貸倒れの事実が何かということに
ついて書かれています。
3つあるので上記の条文から確認してみてください。
あとは留意点ですね。
それではまた。