外国配当を受けた場合の所得税額の控除
こんばんは、たつです!
についてやっていきたいと思います。
この記事では
外国配当を受けた場合の
所得税額の控除はどうなるの?
という疑問に答えていきます。
まず最初に国内の証券会社等を通じて
外国配当を受ける場合には
国内において源泉徴収されます。
そのときの所得税額控除及び外国税額控除の取扱いは次のようにります。
(1) 所得税額控除
⇒通常通りに計算する。
(2) 外国税額控除
⇒別表1の国外所得金額の計算上、外国配当に係る法人税額控除所得税額を加算。
そして、外国法人から直接購入した場合には
外国において源泉徴収がされるので
外国税額控除の制度が適用されます。
についてでした!
それではまた。