たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

法人税法4条 理論 法人課税信託

こんばんは、たつです!

久しぶりの更新となってしまいました。

 

今回は法人税法の理論の法人税法4の6の

法人課税信託について

見ていきたいと思います。

それではやっていきましょう。

 

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1.受託者に関する法人税法の適用

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、法人税法の規定を適用する。この場合、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、そのみなされた各別の者にそれぞれ帰属する者とする。

(注1) 信託資産等は、信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。

(注2) 固有資産等は、法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。

 

2.受託法人等に関する法人税法の適用

受託法人又は法人課税信託の受益者について法人税法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

(1) 法人課税信託に係る受託法人は、その信託された営業所が国内にある場合には内国法人とし、国内にない場合には外国法人とする。

(2) 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。

(3) 法人課税信託の受益権は株式等とみなし、受益者は株主等に含まれるものとする。

この場合、その法人課税信託の受託者である法人の株式等は、受託法人の株式等でないものとみなし、その受託者である法人の株主等は、受託法人の株主等でないものとする。

(4) 受託法人は、その受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日等に設立されたものとする。

(5) 法人課税信託について信託の終了があった場合等には、その受託法人の解散があったものとする。

(6) 法人課税信託の委託者がその有する資産の信託をした場合等には、その受託法人に対する出資があったものとみなす。

(7) 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。

(8) その他一定の法人税法の適用

 

3.所得の金額の計算

(1) 特定受益証券発行信託

特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、その該当することとなった時の直前の未分配利益の額に相当する金額は、その法人課税信託に係る受託法人のその該当することとなった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(2) 法人課税信託に該当しないこととなった場合

受益者が存することとなったことにより受益者が存しない法人課税信託に該当しないこととなった場合には、その法人課税信託に係る受益法人は、その受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなった時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。

この場合において、その受益者が内国法人であるときは、その内国法人は、その資産及び負債の帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。

(3) 受託者が変更された場合

法人課税信託に係る受託法人がその法人課税信託の受託者の変更によりその法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、その変更後の受託者にその移転をした資産及び負債のその変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、その受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 

 

 

 

それでは見ていきましょう。

この理論は結構難しいですよね。

何が書いているか分かりづらいです。

 

ですので、ざっくりと説明していきます。

まず、受託者に関する法人税法の適用に関しては

 

法人課税信託の受託者は資産ごとに法人税法の規定を適用するよ

っていうことが書かれています。

 

そして、受託法人等に関する法人税法の適用においては、

受託法人についての法人税法の適用がどのように

行われるかについて書かれています。

 

 

そして、所得の金額の計算については

 

特定受益証券発行信託

法人課税信託に該当しないこととなった場合

受託者が変更された場合

 

の3つについて、所得の金額の計算方法を示しています。

 

 

 

この理論は難しいので、少しずつ理解していくのが

大事ですね。

 

それではまた。