たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

法人税法 理論 利益積立金額

こんばんは、たつです!

今回は法人税法の理論の

利益積立金額について解説していきます。

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1.利益積立金額

法人の所得の金額で留保している金額として、(1)の金額の合計額から(2)の金額の合計額を減算した金額をいう。

(1) 利益積立金額に加算するもの

① イ~トまでの金額の合計額からチ~ヌの金額の合計額を減算した金額(留保していない金額がある場合にはその金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあっては収益事業から生じたものに限る。)

イ 所得の金額(各種所得の特別控除額を含む。)

ロ 受取配当等の益金不算入額

二 受贈益の益金不算入額

ホ 還付金等の益金不算入額等

へ 繰越欠損金等の損金算入額

ホ 還付金等の益金不算入額等

へ 繰越欠損金等の損金算入額

ト その他一定の金額

チ 欠損金額

リ 法人税及び地方法人税並びに住民税として納付することとなる金額

ヌ 完全支配関係がある法人間の取引により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額からその取得価額に算入する金額を減算した金額

② 法人が有するその法人との間に完全支配関係(連結関税支配関係を除く。)がある法人の株式等について寄付修正事由が生ずる場合のその受贈益の額に持分割合を乗じて計算した金額からその寄付金の額に持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額

③ その他一定の金額

 

(2) 利益積立金額から減算するもの

① 剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割及び株式分配を除く。)等の額として株主等に交付する金銭の額等の合計額

② 資本の払戻し又は残余財産の一部分配による交付金銭の額等の合計額が減資資本金額を超える場合のその超える部分の金額

③ 自己株式の取得(市場購入によるもの等を除く。)による交付金銭の額等の合計額が取得資本金額を超える場合のその超える部分の金額

④ その他一定の金額

 

2.その他の調整金額

(1) 利益積立金額に加算するもの

① 適格合併により被合併法人から移転を受けた資産の帳簿価額から負債の帳簿価額並びに増加した資本金等の額等を減算した金額

② 適格分割型分割により分割法人から移転を受けた資産の帳簿価額から負債の帳簿価額並びに増加した資本金等の額等を減算した金額

③ 適格現物分配により現物分配法人から交付を受けた資産の帳簿価額に相当する金額

(2) 利益積立金額から減算するもの

① 非適格分割型分割に係る分割法人が株主等に交付した金銭の額等から減少する資本金等の額を減算した金額

② 適格分割型分割により分割承継法人に移転をした資産の帳簿価額から負債の帳簿価額及び減少する資本金等の額を減算した金額

③ 非適格株式分配により交付した完全子法人株式等の価額から減少する資本金等の額を減算した金額

 

 

 

 

それでは見ていきましょう。

 

利益積立金額では、

法人の所得の金額で留保している金額

について書かれており、

 

利益積立金額に加算するもの

利益積立金額から減算するもの

 

に分けて書かれています。

 

 

その他の調整金額でも同じように

合併や分割、分配の場合について

 

利益積立金額に加算するもの

利益積立金額から減算するもの

に分けて

書かれていますね。

 

 

 

それではまた。