消費税法 2条 定義
こんにちは、たつです!
今回は定義について。
重要論点です!
1.国内
消費税法の施行地をいう。
2.事業者
個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。
3.国外事業者
非居住者である個人事業者及び外国法人をいう。
4.合併法人
合併後存続する法人又は合併法により設立された法人をいう。
5.被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
6. 分割法人
分割をした法人をいう。
7. 分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
8. 人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
9. 資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。
10. 特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
11. 電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介するものを除く。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の資産の譲渡等に付随して行われるもの以外のものをいう。
12. 事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
13. 特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(注1,2)をいう。
(注1) 映画等の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行うもの(不特定多数の者に対して行うものを除く。)とする。
(注2) 電気通信利用役務の提供を除く。
14. 課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
15. 外国貨物
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。
16. 課税貨物
保税地域から引き取られる外国外国貨物うち、輸入取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
17. 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(注1)を受けること(注2)をいう。
(注1) 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
(注2) 他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)に該当することとなるものに限る。
18. 基準期間
(1) 個人事業者
その年の前々年
(2) 法人
その事業年度の前々事業年度
(注) 前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間
19. 棚卸資産
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸をすべきものをいう。
20. 調整対象固定資産
棚卸資産以外の資産で建物、構築物、鉱業権その他の資産のうち、次の金額が一の取引単位につき、100万円以上のもをいう。
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額
(2) 特定課税仕入れに係る支払対価の額
(3) 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額
今回は特に難しいところはないかと思うので
解説はしません。
ただそれぞれ本試験で聞かれることも
多いので、確実に覚えていきましょう!
それでは。