たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 新設法人の納税義務の免除の特例

こんにちは、たつです!

今回は新設法人の納税義務の免除の特例について

やっていきたいと思います!

 

それでは条文から。

 

1.新設法人

その事業年度の基準期間がない法人(注1)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人をいう。

(注1) 社会福祉法人等を除く。

 

2.新設法人の納税義務の免除の特例

新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(注2)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(注2) 課税事業者の選択、前年等の課税売上高による特例、新設合併、分割等の特例により課税事業者となる課税期間を除く。

 

3.調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合

新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれるかくかぜいきかん(注3)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(注4)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(注3)簡易課税の適用を受ける課税期間を除く。

(注4) 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間、課税事業者の選択、前年等の課税売上高による特例、新設合併、分割等の特例、又は2の規定により課税事業者となる課税期間を除く。

 

4.留意点

上記の「課税資産の譲渡等」からは「特定資産の譲渡等」を除く。

 

 

今回は短いですね。

この法12条には

新設法人の納税義務の免除の特例

について書かれています。

 

最初に新設法人が何か、

その次に、その新設法人に該当するものは

納税義務は免除されない。

 

そして、基準期間がない事業年度に

調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合は

その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの

 

各課税期間における課税資産の譲渡等及び

特定課税仕入れについては

納税義務は免除されない。

 

という内容が書かれています。

あとは毎度お決まりの留意点ですね。

 

それでは。