消費税法12条 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
こんにちは、たつです!
今回は特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
についてやっていきたいと思います。
それでは、条文から。
1.特定新規設立法人
新規設立法人のうち、次のいずれの要件も満たすものをいう。
(1) 新設開始日において特定要件に該当すること
(2) 特定要件の判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者のその新規設立法人の新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として一定の金額が5億円を超えること
2.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(注1)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(注1) 課税事業者の選択、前年等の課税売上高による特例、新設合併、分割等の特例、又は新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の規定により課税事業者となる課税期間を除く。
3.調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
特定新規設立法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(注2)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(注3)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(注2) 簡易課税の適用を受ける課税期間を除く。
(注3) 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間、課税事業者の選択、前年等の課税売上高による特例、新設合併、分割等の特例、新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の規定、又は2の規定により課税事業者となる課税期間を除く。
4.解散法人がある場合
新規設立法人が新設開始日において特定要件に該当し、かつ、解散法人がある場合には、その解散法人は特殊な関係にある法人とみなして、1及び2の規定を適用する。
5.情報の提供
特定要件の判定の基礎となった他の者は、新規設立法人から基準期間に相当する期間における課税売上高として一定の金額が5億円を超えるかどうかの判定に関し情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
6.用語の意義
(1) 新規設立法人
その事業年度の基準期間がない法人(新設法人及び社会福祉法人等を除く。)をいう。
(2) 新設開始日
基準期間がない事業年度開始の日をいう。
(3) 特定要件
新規設立法人の発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超が他の者により直接または間接に保有される場合等であることをいう。
(4) 解散法人
新規設立法人の設立の日前1年以内又はその新設開始日前1年以内に解散した法人のうち、解散の日において特殊な関係にある法人に該当していたものをいう。
7.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
はい、それではやっていきます。
今回は特定新規設立法人の納税義務の免除について。
まず最初に特定新規設立法人が何か
ということが書かれています。
そしてこれに該当するものは
基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間においては
納税義務は免除されません。
また調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合は、
その仕入れを行った日の属する課税期間から
その初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで
毎年、納税義務は免除されません。
これは新設法人の話と一緒ですね。
よろしければ、下の記事を見てみてください。
そして、解散方針がある場合には
1と2の規定を適用するという話と
特定要件の判定の基礎になった
他の者(親会社とかですね。) が
5億円を超えるかどうかの判定をする際に
情報の提供をしなければいけない。
ってことが書いてあります。
あとは、新規設立法人、
新設開始日、
特定要件、
解散法人についての用語の意義
最後に留意点が書いてあります。
ところどころ新設法人の納税義務
と文言が被る部分があるので
合わせて覚えちゃいましょう!
それでは。