消費税法 合併があった場合の納税義務の免除の特例
こんにちは、たつです!
今回は
合併があった場合の納税義務の免除の特例について
やっていきたいと思います。
それでは、条文から。
1.吸収合併の場合
(1) 合併事業年度
吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、合併法人(注1)のその事業年度(注2)の合併があった日からその事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額(注3)が1,000万円を超えること。
(注1) 課税事業者の選択又は前年等の課税売上高による特例により課税事業者となるものを除く。
(注2) 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限る。
(注3) 被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係るその金額
(2) 合併事業年度後の事業年度
その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、合併法人(注1)のその事業年度(注2)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、、納税義務は免除されない。
【要件】
合併法人の基準期間における課税売上高と被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額(注4)との合計額が1,000万円を超えること
(注4) 被合併法人が2以上ある場合には、被合併法人に係るその金額の合計額
2.新設合併の場合
(1) 合併事業年度
新設合併があった場合において、次の要件を満たすときは、合併法人(注5)のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額のいずれかが1,000万円を超えること
(注5) 課税事業者の選択により課税事業者となるものを除く。
(2) 合併事業年度後の事業年度
その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合において、次の要件を満たすときは、合併法人(注1)のその事業年度(注2)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
【要件】
合併法人の基準期間における課税売上高(基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額)と各被合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の金額の合計額との合計額(その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高がない場合等には一定の金額)が1,000万円を超えること
3.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
日に日にタイピングのスピードが上がってきたなと感じます。
それでは解説していきます。
今回はざっくりいうと
合併すると納税義務の免除がなくなるかもよっていう
話です。
これについて
吸収合併の場合と
新設合併の場合について書かれていて、
基本的には要件はどちらも変わらないのですが、
合併事業年度と
合併事業年度後の事業年度について
書いてあるということだけ
忘れないようにしましょう!
あとは留意点ですね。
ではまた。