消費税法 輸出免税等
こんばんは、たつです。
今回は7条の輸出免税について解説していきたいと思います。
それではまず条文から。
1.輸出免税等
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する。
2.輸出取引等の範囲
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け
(2)外国貨物の譲渡、貸付け((1)を除く。)
(3)国内および国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送、通信
(4)専ら(3)の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡、貸付け、修理で船舶運航事業者等に対するもの
(5)(1)~(4)の資産の譲渡等に類するもの
①外航船舶等の譲渡、貸付け、修理等で船舶運航事業者等に対するもの
②外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定そのラこれらに類する役務の提供
③国内および国外にわたって行われる郵便、信書便
④無形固定資産の譲渡、貸付けで非居住者に対するもの
⑤非居住者に対する役務の提供で次のもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送、保管
ロ 国内における飲食、宿泊
ハ イ、ロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
3.輸出証明
(1)内容
この規定は、輸出取引等であることにつき、証明がされたものでない場合には、適用しない。
(2)証明方法
輸出の事実を記載した書類又は帳簿を整理し、その課税資産の譲渡等を行なった日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
4.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは「特定資産の譲渡等」を除く。
以上が条文です。
では説明していきます。
今回についても書いてあることは
非常にシンプルです。
要するに課税資産の譲渡等のうち、
輸出取引等に該当するものは、消費税を免除する
という話で、
その輸出取引の範囲はどこまで?
輸出証明がされたものじゃないといけないよ。
あとは留意点といった構成です。
なので、難しくないので、流れだけ
しっかりと把握した方がいいですね!
ではまた。