消費税法 軽減税率制度
こんにちは、たつです!
これで消費税の理論は最後ですね。
最後は重要理論の
軽減税率制度です!
1.課税資産の譲渡等
次の課税資産の譲渡等に係る消費税の税率は、6.24%とする。
(1) 飲食料品(注1)の譲渡(注2)
(注1) 食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。以下単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち一定の資産を含む。
(注2) 次のものは含まない。
① 飲食店業等を営む者が行う飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる一定の食事の提供
② 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理等の役務を伴う一定の飲食料品の提供
(2) 一定の新聞(注3)の定期購読契約に基づく譲渡
(注3) 一週に2回以上発行する者に限る。
2.課税貨物
次の課税貨物の引取りに係る消費税の税率は、6.24%とする。
飲食料品(注1)
今回は軽減税率制度が適用されるのは、
飲食料品の譲渡と、
一定の新聞の定期購読契約に基づく譲渡
であるということ
これだけ覚えてもらえれば、何とか作文できると思います!
消費税法の理論はとりあえずここまで。
試験は明後日なので頑張りましょう!