たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

消費税法 32条 課税貨物に係る消費税額の還付

こんにちは、たつです。

眠くてしょうがないのでこういうときは

blogを更新します。

 

今回は課税貨物に係る消費税額の還付についてです。

それでは見ていきましょう。

 

1.課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合

事業者(免税事業者を除く。)が保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、一定の金額をその還付を受ける日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。

 

2.課税仕入れ等の税額の合計額の計算方法

(1) 全額が控除される場合

①から②を控除した残額

① 課税仕入れ等の税額の合計額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額)

② 還付を受ける消費税額の合計額

 

(2) 個別対応方式の場合

①から②を控除した残額に③から④を控除した残額を加算した金額

① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額)

② 課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額

③ 課税資産の譲渡等と孫他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額)

④ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

 

(3) 一括比例配分方式の場合

①から②を控除した残額

① 課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額)

② 還付を受ける消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

 

3.控除しきれない場合

還付を受ける消費税額の合計額を課税仕入れ等の英学の合計額から控除して控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。

 

4.相続、合併、分割の場合

(1) 相続により事業を承継した相続人が、被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費英学の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、この規定を適用する。

(2) (1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。

 

 

それではやっていきましょう。

今回は課税貨物に係る消費税額の還付

についてです。

 

まず、課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合

には、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する

ということが書かれています。

 

そして課税仕入れ等の税額の合計額の計算方法

関してですが、ここからは

前回の仕入れに係る対価の返還等の規定に似ているので

見比べてみましょう。

 

tatsunoheya.hatenablog.com

 

似た感じで書いてありますね。

控除しきれない場合においても

ほとんど前回と同じことを言っています。

 

そして、相続、合併、分割の場合について

ですが、ここでは、

「保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部」

というのがキーワードで2回出てくるので

しっかりと覚えましょう。

 

今回はここらへんで。

 

ではまた。