法人税申告書 別表一(一)、別表一(二)、別表一(三)、別表一の三の違いについて
こんにちは、たつです!
今回は、タイトルの通り
この別表一に関して
説明していきます。
分かりやすいように
結構簡単に説明しちゃいます。
これらは申告書作成ソフトを使って普段から
実務をされている方ならよりイメージしやすいと思います!
まず最初に別表一(一)から。
これは主に普通法人が該当します。
あとは公益法人で、非営利型一般社団・財団法人
該当します。
そして、別表一(二)。
これは協同組合等ですね。
そして、別表一(三)。
これは特定の医療法人が該当します。
特定の医療法人とは厚労省のHPによると
・特定医療法人とは、租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものである。
・特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は 23.2%)の軽減税率が適用される。
ということのようです。
最後に、別表一の三
これは外国法人ですね。
分かりそうで分からないところなので
まとめてみました。
それではまた。