消費税法 32条 仕入れに係る対価の返還等
こんにちは、たつです!
引き続き、投稿します。
今回は仕入れに係る対価の返還等について。
1.仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割り戻しを受けたことにより、仕入れに係る対価の返還等(注1)を受けた場合には、一定の金額をその返還等を受けた日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(注1) 仕入れに係る対価の返還等とは、国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額若しくは特定課税仕入れに係る支払対価の額の全部もしくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金等の全部若しくは一部の減額をいう。
2.課税仕入れ等の税額の合計額の計算方法
(1) 全額が控除される場合
①から②を控除した残額
① 課税仕入れ等の税額の合計額
② 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注2)の合計額
(注2) 課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に110分の7.8(軽減対象の場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額及び特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の7.8を乗じて算出した金額
(2) 個別対応方式の場合
①から②を控除した残額に③から④を控除した残額を加算した金額
① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額
② 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額
③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
④課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
(3) 一括比例配分方式の場合
g①から②を控除した残額
① 課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
② 仕入れに明かる対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
3.控除しきれない場合
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。
4.相続、合併、分割の場合
(1) 相続により事業を承継した相続人が、被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、この規定を適用する。
(2) (1)の規定は、合併により被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
5.留意点
さて、見ていきましょう。
今回は仕入れに係る対価の返還等
に関してですが、
最初の仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
については
ただ、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する
ということが書いてあります。
そして、課税仕入れ等の税額の合計額の計算方法では
全額が控除される場合
個別対応方式の場合
一括比例配分方式の場合
のそれぞれについて計算方法が
書いてあります。
そして控除しきれない場合では、
その控除しきれない分を課税資産の譲渡等に係る
消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額
に加算するということが書かれています。
相続、合併、分割の場合では
これらの場合についても、仕入れに係る対価の返還等
の規定は準用すると書かれています。
あとは留意点ですね。
それでは。