消費税法 45,46条 還付を受けるための申告制度
さて、引き続き投稿していきます!
今回は還付を受けるための申告制度
について
条文から見ていきましょう!
1.還付を受けるための申告
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には、確定申告書の提出義務がない場合においても、還付を受けるため、一定の事項を記載した還付を受けるための申告書を税務署長に提出することができる。
(2) 課税期間の中途に死亡した場合
個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間分の消費税について還付を受けるための申告書を提出することができるときは、その相続人は、税務署長にその申告書を提出することできる。
(3) 添付書類
その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
2.還付
還付を受けるための申告書の提出があった場合において、控除不足還付税額又は中間納付還付税額の記載があるときは、税務署長は、その者に対し、その不足額を還付する。
3.記載事項
(1) 課税標準額
(2) 税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
(3) 控除税額
① 仕入れに係る消費税額
② 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
③ 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
④ 貸倒れに係る消費税額
(4) 差引税額
(5) 控除不足還付税額
(6) 納付税額
(7) 中間納付還付税額
(8) 上記金額の計算の基礎その他の事項
それではやっていきましょう。
還付を受けるための申告では、
還付を受けるためには
一定の事項を記載した
還付を受けるための申告書
を提出出来ますよということが
書いてあります。
これは任意ですね。
あと、還付については上記の
条文の通りで
記載事項についても特に難しくないので
説明するところはないかと思います。
確定申告のところでも
この記載事項は出てくるので
是非確認してみてください。
それではまた。
たつでした。