消費税法31条 非課税資産の輸出等
こんにちは、たつです!
今回は非課税資産の輸出について
やっていきたいと思います。
それでは条文を見ていきましょう。
1.非課税資産の輸出
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2) 非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの
① 本邦からの輸出として行われる非課税資産の譲渡、貸付け
② 非課税とされる外国貨物の譲渡、貸付け
③ 非居住者に対する非課税とされる役務の提供(一定のものを除く。)
④ 利子を対価とする金銭の貸付け等でその債務者が非居住者であるもの
(3) 課税売上割合
国内において行った非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。
また、国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうちその輸出取引等に該当するものに係る金額は、売り上げに係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。
(4) 証明方法
輸出の事実を記載した書類又は帳簿を整理し、その非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
2.資産の国外移送
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)が国外における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、その証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2) 課税売上割合
本船甲板渡し価格は、資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額にそれぞれ含まれる。
(3) 証明方法
輸出の事実を記載した書類又は帳簿を整理し、その輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
3.含まないもの
有価証券、支払手段、金銭債権の輸出は、1の輸出取引等及び2の資産の輸出には含まない。
4.留意点
上記の「資産の譲渡等」及び「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
それでは見ていきましょう。
最初の非課税資産の輸出の
ところでは、
国内において行った非課税資産の譲渡等のうち
輸出取引等に該当するものの対価の額は
課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するもの
とするということが書いてあります。
要するにどういうことかというと
課税売上割合を計算する際に、
非課税資産の譲渡等のうち、
輸出取引等に該当するものの対価は
課税資産の譲渡等の対価の額に含める
ということです。
これ僕が最初に見たとき驚きでした。
その次の資産の国外移送については
資産を輸出したら課税資産の譲渡等に係る
輸出取引等に該当するものとみなして
仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する
ということが書いてあります。
あとは、含まないものと留意点ですね。
それでは。