消費税法 施行令48条 課税売上割合
こんばんは、たつです。
今回は課税売上割合について
やっていきます。
それでは条文から。
1.課税売上割合
課税売上割合とは、(1)のうちに(2)の占める割合をいう。
(1) 課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額から、課税期間中に国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
(2) 課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売り上げに係る税抜対価の金額の合計額を控除した残額
2.含まないもの
1(1)の資産の譲渡等には、次の資産の譲渡等は含まない。
(1) 支払手段等
(2) 金銭債権のうち資産の譲渡等を行った者がその資産の譲渡等の対価として取得したもの
(3) 現先取引債権等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格等で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、その約定に基づき買い戻す場合におけるその現先取引債権等
3.買現先取引
現先取引債権等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格等で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定に基づき売り戻した場合には、その売戻しに係る1(1)の資産の譲渡等の対価の額は、その売戻しに係る対価の額からその購入に係る対価の額を控除した残額とする。
この場合において、控除して控除しきれない金額があるときは、1(1)の金額からその金額を控除する。
4.金銭債権の譲受け
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)が行われた場合における対価は、利子とする。
5.有価証券等又は金銭債権の譲渡
一定の有価証券等の譲渡をした場合(2(3)、3を除く。)又は金銭債権(2(2)を除く。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る1(1)の金額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とする。
6.国債等の償還差額
国債等の償還金額が取得価額に満たない場合には、1(1)の金額から償還差損を控除する。
7. 留意点
上記の「資産の譲渡等」及び「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
さて、見ていきましょう。
今回は課税売上割合についてです。
最初の課税売上割合では
(課税資産の譲渡等-売り上げに係る税抜き対価)÷(資産の譲渡等-対価の返還等)
ということが書かれています。
要するに分母が課税売上+非課税売上という
ことですね。
そして次の含まないものでは
支払手段等、
資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権、
現先取引債権等
が書かれています。
そして買現先取引には
売った額ー購入した額を
課税売上割合の分母に加えるという
ことが書かれています。
金銭債権の譲受けには
貸付金や金銭債権の譲受けが
行われた場合における対価が
利子であるということが書かれています。
そして有価証券等又は金銭債権の譲渡
ではその対価に5%を乗じた金額を
課税売上割合の分母に加えるということが
書かれています。
また、国債等の償還差額に
ついては、償還金額が取得価額に
満たない場合は課税売上割合の分母から
償還差損を控除するということが書かれています。
あとは留意点です。
課税売上割合の計算の際にも
使える理論なので覚えてしまいましょう!
それでは。