消費税法 28条 課税標準及び税率
こんばんは、たつです!
引き続き投稿します。
今回は課税標準及び税率について
それでは見ていきましょう。
1.国内取引
(1) 原則
① 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準
課税資産の譲渡等の対価の額(注1)とする。
(注1) 対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額(注2)とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まないものとする。
(注2) 金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額は、その物、権利を取得し、又はその利益を享受する時における価額とする。
特定課税しれに係る支払対価の額(注3)とする。
(注3) 対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額(注2)とする。
(2) 低額譲渡
法人が資産をその役員に譲渡した場合において、対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額を対価の額とみなす。
(3) みなし譲渡
それぞれに相当する金額を対価の額とみなす。
① 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費又は使用した場合には、その消費又は使用の時の資産の価額
② 法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、その贈与時の資産の価額
(4) 一定の行為
それぞれに相当する金額を対価の額とする。
① 代物弁済による資産の譲渡
代物弁済により消滅する債務の額(代物弁済による課税資産の価額が債務の額を超える額につき支払を受ける場合は、その金額を加算した金額)
② 負担付き贈与による資産の譲渡
負担付き贈与に係る負担の価額
③ 金銭以外の資産の出資
出資により取得する株式(出資を含む。)の取得時の価額
④ 資産の交換
交換取得資産の取得時の価額(交換差金を取得する場合はその額を加算した金額とし、支払う場合はその額を控除した金額)
⑤ 特定受益証券発行信託、一定の法人課税信託の委託者が金銭以外の資産の信託をした場合の資産の移転等
資産の移転等の時における価額
(5) 一括譲渡
事業者が課税資産と被課税資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡対価の額が課税資産に係るものと非課税資産に係るものとに合理的に区分されていないときは、各資産の価額の割合に応じて課税標準を計算する。
2.輸入取引
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、次の合計額とする。
(1) 関税定率法の規定に準じて算出した価格
(2) 引取りに係る消費税以外の消費税等
(3) 関税の額
3.税率
消費税の税率は7.8%(軽減対象の場合は6.24%)とする。
4.留意点
上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
それではやっていきましょう。
今回は消費税の中でも必須暗記理論のひとつですね。
まず最初に国内取引からですが
原則について
①課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準
について書かれています。
それに加えて、低額譲渡、みなし譲渡
について書かれています。
そして、代物弁済、負担付き贈与
金銭以外の資産の出資、資産の交換、
特定受益証券発行信託、一定の法人課税信託の委託者が
金銭以外の資産の信託をした場合
それぞれについて対価の額が何なのか書かれています。
そして一括譲渡
課税資産と非課税資産を同一の者に対して譲渡した時
まあ例えば土地付き建物とかですね。
その場合は資産の価額の割合に応じて
課税標準を出す必要があるということです。
次に、輸入取引
保税地域から引き取られる課税貨物の
課税標準が
何の合計額かという話です。
そして税率は7.8%ですよという話と留意点ですね。
それでは。