消費税法 30条 帳簿等の意義
こんばんは、たつです
今回は帳簿等の意義について
やっていきます。
それでは条文から。
1.帳簿等の意義
帳簿とは、次の事項が記載されているものをいう。
(1) 課税仕入れに係るもの
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れの内容(注1)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
(注1) 軽減対象の場合はその旨を含む。
(2) 特定課税仕入れに係るもの
① 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 特定課税仕入れを行った年月日
③ 特定課税仕入れの内容
④ 特定課税仕入れに係る支払対価の額
⑤ 特定課税仕入れに係るものである旨
(3) 保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るもの
① 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
(注2) 特例申告の場合には、その申告書に提出日を含む。
② 課税貨物の内容
③ 引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額
2.請求書等の意義
請求書等とは、次の事項が記載されているものをいう。
(1) 事業者に対し課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)を行う他の事業者が、その事業者に交付する請求書、納品書等(小売業等に係る場合には①~④の事項)である場合
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等の内容(注1)
④ 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。)
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2) 事業者が課税仕入れにつき作成する仕入れ明細書等(その課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)である場合
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れの内容(注1)
⑤ 税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額
(3) 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受けるその課税貨物の輸入許可所等である場合
① 所轄税関長
② 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなった年月日(注2)
③ 課税貨物の内容
④ 引取りに係る消費税の課税標準である金額、消費税額及び地方消費税額
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3.留意点
(1) 上記の「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。
(2) 上記の「課税仕入れ」からは「特定課税仕入れ」を除く。
それでは見ていきます。
今回はざっくりいうと
帳簿と請求書には次の事項が
記載されているよ。
っていうことがひたすらに書いてあります。
あとは留意点です。
帳簿の意義と請求書等の意義では
どちらもそれぞれ3項目ずつあり、
何度か繰り返して使われる言葉もあるので
しっかりと覚えてしまいましょう!
それではまた。