消費税法16条 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
こんばんは、たつです!
今回はリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
について見ていきたいと思います!
それでは条文から。
1.リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
(1) リース譲渡を行った課税期間
事業者がリース譲渡を行った場合において、祖の対価の額につき所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法ににより経理することとしているときは、そのリース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払期日が到来しない賦払金の額(その課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額を、その対価の額から控除することができる。
(2) 翌課税期間以後
リース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、原則として、その賦払金の支払期日の属する各課税期間においてそれぞれその賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ただし、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、この限りでない。
2. 付記事項
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
3. 相続、合併、分割の場合
(1) この規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合には、一定の時期に資産の譲渡等を行ったものとみなして、この特例を適用する。
(2) (1)の規定は、法人が合併により消滅した場合又は分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。
それでは見ていきましょう。
今回はリース譲渡の話ですね。
リース譲渡を行った日の属する課税期間において
支払期日が到来していない賦払金(割賦のことですね)は
その課税期間において資産の譲渡等
を行わなかったものとみなす。
という話ですね。
そして翌課税期間は
その賦払金を資産の譲渡等を
行ったものとみなすとしています。
それに加えて付記事項では
この規定を受けようとする事業者は
確定申告書にその旨を書かないといけない。
ということと、
相続、合併、分割等があった時も
この特例は使えますよということが
書かれています。
この理論はそれほど長くないので
覚えてしまいましょう!
ではまた。