消費税法 国税通則法 更正の請求
おはようございます、たつです!
今回は更正の請求について。
それでは見ていきましょう!
1.国税通則法
(1) 原則
納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書に係る法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、更生の請求をすることができる。
① その申告書に記載した税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告に係る納付すべき税額が過大であるとき
② ①の理由により、その申告に係る還付金の額が過少であるとき、又は還付金の額の記載がなかったとき
(2) 特例
納税申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、その事由等が生じた日の翌日から2月以内(納税申告書を提出した者については(1)の請求期限後に到来する場合に限る。)に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
① その申告等に係る税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がその基礎としたところと異なることが確定したとき
② その申告等をした者に帰属するものとされていた所得等が他の者に帰属する者とする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき
③ その他法定申告期限後に生じた①又は②に類するやむを得ない理由があるとき
2.消費税法の特例
次の場合には、その修正申告書を提出した日等の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(1) 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る特例
確定申告書等に記載すべき金額につき、修正申告書を提出し又は更正若しくは決定を受けた者が、その修正申告書の提出等に伴い、これらに係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る納付すべき税額が過大となる場合又は還付金の額が過少となる場合
(2) 課税貨物に係る特例
引取申告書に記載すべき金額につき、修正申告書を提出し又は更正若しくは決定等を受けた者が、その修正申告書の提出等に伴い、これらに係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る納付すべき税額が過大となる場合又は還付金の額が過少となる場合
3.手続
更正の請求をしようとする者は、一定の事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4.輸入品に係る更正の請求
引取申告に係る消費税等についての更正の請求は、税関長に対し、するものとする。
それでは解説していきます。
この国税通則法に書かれているのは
申告書に記載した
納付するべき税額が過大となる場合
又は還付金の額が過少なときは
更正の請求ができるよというものです。
次の消費税法の特例では、
修正申告書を提出した翌日から
2月以内であれば、同じように
更正の請求ができるとしています。
あとは、手続、輸入品に係る更正の請求で
上記の条文の通りです。
それではまた。