消費税法 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
こんにちは、たつです!
今回は15条の
法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
についてやっていきたいと思います。
それでは条文を見てみましょう。
1.法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
(1) 内容
① 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法(注)の規定を適用する。
(注) 納税義務者の前s九その他一定の規定を除く。
② ①の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
③ 個人事業者が受託事業者である場合には、その受託事業者は、法人とみなして、消費税法の規定を適用する。
(2) 納税義務の判定及び簡易課税の適用
固有事業者及び受託事業者の納税義務の判定及び簡易課税の適用については、一定の定めがある。
今回の理論も短いですね。
それでは見ていきましょう。
今回の話は、法人課税信託の受託者
についてです。
ここで書かれているのは、
法人課税信託の受託者は
信託資産等及び固有資産等ごとに
別々の者だとみなして
消費税法の規定を適用するよってことです。
まあ、ここだけ抑えとけばいいでしょう。
それほど試験で出てくる論点ではないかなと
思います。
それではまた。