役員及び使用人兼務役員の範囲
こんばんは、たつです!
今回は役員及び使用人兼務役員の範囲について見ていきたいと思います。
1.役員等の範囲
(1) 役員の範囲
同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者で、法人の経営に従事しているものは役員とされる。
① 所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはその全ての株主グループ。)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
② その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
③ その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。
(2) 使用人兼務役員の制限
同族会社の役員のうち、(1)の①~③の要件の全てを満たしている者は使用人兼務役員とされない。
それぞれの%の数値を覚えるようにしましょう。
50%⇒上位3順位⇒10%⇒(50%)⇒5%
の順番です。
それではまた。