法人税法 施行令 8条 資本金等の額
こんばんは、たつです!
今回は法人税法の理論の資本金等の額について
やっていきたいと思います。
1.資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額として、(1)と(2)の金額の合計額をいう。
(1) 資本金の額又は出資金の額
(2) ①の金額の合計額から②の金額の合計額を減算した金額
①資本金等の額に加算するもの
イ 株主の発行又は自己株式の譲渡をした場合の払込金銭の額等から増加した資本金の額(注)を減算した金額
ロ 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己株式を交付した場合の払込金銭の額等及びその直前の新株予約権の帳簿価額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
二 その他一定の金額
② 資本金の額から減算するもの
イ 準備金の額又は剰余金の額を減少して資本金の額を増加した場合のその増加額
ロ 資本の払戻し又は解散による残余財産の一部分配に係る減資資本金額
ハ 自己株式の取得(市場購入によるもの等を除く。)により金銭等をこうした場合の取得資本金額
二 自己株式の取得(市場購入によるもの等を除く。)により金銭等を交付した場合の取得資本金額
ホ みなし配当事由によりその法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭等の交付を受けた場合等(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)のみなし配当の額及びそのみなし配当事由に係る有価証券の譲渡対価の額とされる金額等の合計額からその金銭の額等の合計額を減算した金額に相当する金額
へ その他一定の金額
2.その他の調整金額
(1) 資本金等の額に加算するもの
① 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額
② 分割型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額
③ 分社型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額
④ 適格現物出資により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から増加した資本金の額等を減算した金額
⑤ 非適格現物出資により現物出資法人に交付した日現物出資法人の株式のその時の価額から増加した資本金の額を減算した金額
⑥ 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額から増加資本金額等を減算した金額
⑦ 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額からその移転時の資本金の額等を減算した金額
(2) 資本金等の額から減算するもの
① 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に移転純資産割合を乗じて計算した金額
② 現物分配法人の非適格株式分配の直前の資本金等の額に株式分配割合を乗じて計算した金額
③ 適格株式分配により交付した完全子法人株式の帳簿価額相当額
それでは見ていきましょう。
資本金等の額では
資本金等の額に加算するものと
資本金の額から減算するものは
それぞれ何があるかが書かれています。
そしてその他の調整金額でも
同じように資本金等の額に加算するものと
資本金等の額から減算するものについて
書かれていますね。
それではまた。