留保金課税とは 法人税
こんばんは、たつです!
前回の更新からかなり空いてしまいました。
今回は法人税の留保金課税が何なのかということ
について書いていきたいと思います。
留保金課税とは
法人税は比例税率(一定の税率)によって課税されますが、
所得税は超過累進税率によって課税されます。
そのため、所得の多い年と少ない年で所得税の負担率が異なります。
そこで、特定の株主によって経営が支配されている特定同族会社では
配当しないで必要以上に内部留保して、株主個人の配当所得を減らすことで、
所得税の課税を回避するということが起こりえます。
法人税法では、こんなシチュエーションに対応するために、
個人事業者や特定の株主に支配されていない会社の株主等との
課税の公平を実現するために、特定同族会社が必要以上に
内部留保をした場合には特別税額を課すことにしています。
これが留保金課税です。
どうでしょうか。
留保金課税について理解できましたかね。
それではまた。