たつの部屋

USCPAの勉強を始めました。それ以外のことも書いていきます。

同族会社の意義 法人税

こんばんは、たつです

今回は法人税法2条の

同族会社について見ていきましょう!

 

 

1.同族会社の意義

会社の株主等(その会社が自己株式等を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。

(1) その会社の発行済株式等(自己株式等を除く。)の50%超を有する場合

(2) その会社の議決権の50%超を有する場合

(3) 合名会社等の社員の過半数を占める場合

 

 

これらは結構短い理論なので

覚えてしまいましょう!

 

それではまた。