組合等損失超過額 措置法67の12
こんばんは、たつです!
最近は中々仕事が忙しくて更新が滞ってしまっていますね。
今回は 組合等損失超過額についてです。
1.組合等損失超過額の損金不算入
法人が特定組合員に該当する場合で、かつ、その組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産の価額とされている場合等には、その法人のその事業年度の組合等損失超過額は、その事業年度の損金の額に算入しない。
(注) 特定組合員とは、組合契約に係る組合員のうち、重要な財産の処分等の決定に関与し、かつ、重要な業務を自ら執行する組合員以外のものをいう。
2.組合等損失超過額の損金算入
確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、その組合等損失超過合計額のうちその事業年度のその法人の組合事業(その組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として一定の金額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
それでは見ていきましょう。
今回のキーワードは
特定組合員ですね。
この単語の意味さえ分かれば今回の
条文の意味が分かると思います。
特定組合員とは、
組合契約に係る組合員のうち、重要な財産の処分等の決定に関与し、
かつ、重要な業務を自ら執行する組合員以外のものをいう。
つまり、
①組合員で重要な財産の処分等の決定には関与している
②しかし、重要な業務を自ら執行するわけではない。
ということです。
この要件に該当したら特定組合員ということですね。
今回は難しい理論で重要度も高くないから
覚えなくてもいいかな、、、笑
それではまた!